甲20号証の1
甲20号証の1(原告:松井氏提出書類)
本件訴訟は2007年3月に第一審判決が言い渡され、既に確定しています。このページは、ネット上の表現を巡る紛争の記録として、そのままの形で残しているものです。
htmlの性質上、元の印刷物とはフォントやレイアウトが違っているため折り返し位置が異なるが、できるだけ原文に忠実に再現した。
申入書
冠省
2005年5月19日付貴殿のホームページ「松井三郎氏の中西準子氏に対する名誉毀損訴訟を検証する(その4)本訴訟とダイオキシン・環境ホルモン国民会議」の記事(以下本件記事といいます)を拝見しましたところ、以下のとおり誤解を招きかねない表現がありますので、本書面をもって、然るべく対処されるよう申し入れます。
本件記事において、貴殿は、あたかも松井三郎氏の中西準子氏に対する名誉毀損訴訟(以下本件訴訟といいます)が、私ども「ダイオキシン・環境ホルモン国民会議」(以下国民会議といいます)の都合で提起されたかのように決めつけておられますが、これは事実無根で、貴殿の一方的な思いこみにすぎません。
確かに、本件訴訟の原告代理人弁護士には、国民会議の役員を務める弁護士が選任されておりますが、彼女らは全員、個人的に事件の受任をしたにすぎず、国民会議の役員の立場で選任されたものではありません。また、国民会議は、本件訴訟に対して何の関係もなく、特に支援や協力を行ってもおりません。
貴殿もご承知の通り、国民会議の役員には、158名の呼びかけ人弁護士のほかにも多数の弁護士がおります。その1部がある事件の代理人となったからといって、その事件が国民会議と関係があると結論づけるのは、余りに短絡的で、一方的な決めつけと言わざると得ません。
貴殿がどのように想像力を働かせようと貴殿の自由ですが、それをホームページ上で、さも事実であるかのように発信されると、多くの人々に誤解を与えかねません。現に、貴殿のホームページをご覧になったと思われる方から国民会議事務局宛に本件提訴に対する抗議のメールがありました。なぜ、この記事を掲載される前に、私どもに対して事実の確認をしていただけなかったのでしょうか。
科学者であり、横浜国立大学教授という地位にある貴殿が、十分に事実を確認せず、ご自分の思いこみだけで、このような記事を不特定多数がアクセスするホームページ上に掲載されたことは、極めて遺憾に思います。ご批判は自由ですが、科学者であるならば、勝手な憶測によって、徒に他者に迷惑を及ぼすことのないよう、十分にご注意いただきたいと思います。
以上のとおりですので、私どもとしては、貴殿に対し、すみやかに本件記事のホームページから削除するとともにその理由及び謝罪の意志をホームページ上に明記されますよう、本書面をもって申し入れます。貴殿が自らの行為を深く反省され、すみやかに誠意ある措置を講じられますよう願っています。
以上
2005年6月10日
東京都新宿区四谷1ー21 戸田ビル4階
ダイオキシン・環境ホルモン国民会議
代表 立川 涼
神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79−7
横浜国立大学 大学院環境情報研究院
教授 益永茂樹 殿