意見書(2006/06/01)
意見書(被告:中西氏提出書類)
本件訴訟は2007年3月に第一審判決が言い渡され、既に確定しています。このページは、ネット上の表現を巡る紛争の記録として、そのままの形で残しているものです。
○に数字は機種依存文字であるので、半角の1)、2)などに置き換えた。文中のページ数は、A4の紙に印刷されたもののページ数なので、html版とは一致していない。
平成17年(ワ)第914号 損害賠償請求事件
原告 松井三郎
被告 中西準子
意見書
2006(平成18)年6月1日
横浜地方裁判所民事第9部合議係 御中
被告訴訟代理人 弘中惇一郎
同 弁護士 弘中絵里
記
1 本件においては、シンポジウムでの原告の発言内容並びに提示資料、それに基づく被告作成のホームページ記事の内容は、すべて証拠により明らかである。
そして、名誉毀損になるか否かは、原告や被告の個人的評価や意見に基づいてではなく、一般読者の普通の読み方を基準とするものであることも争いがない。
したがって、本件においては、裁判所が、シンポジウムでの原告の発言内容並びに提示資料に基づいて、被告が本件ホームページの記事を作成公表したことが適法と言えるか否かを判断すれば足りることである。あえて本人を法廷で尋問する必要性すらほとんどないと言える。強いて言うならば、本訴もしくは反訴での損害算定に必要な事情を聞く必要が考えられる程度である。その程度のことであれば陳述書で足りることである。
2 したがって、被告(反訴原告)としては、本人尋問、証人尋問を行うことなく、書面の提出のみで結審すべきであると考えるし、その場合には、被告(反訴原告)の尋問申請も撤回する。
3 もとより、本件で有薗証人を尋問する必要など全くないことが明らかである。同証人の個人的な印象などを法廷で尋問する意味など考えられないことである。
仮に、乙8,9と同様の趣旨で、すなわち、一般読者の普通の読み方を判断するための一つの参考資料ということであれば、書面を提出していただければすむことである。
以上の通り、同証人の尋問には強く反対するし、万一裁判所がこれを認めるのであれば、被告としても、これに対抗する同趣旨の証人申請を行うことをせざるを得ない。
以上