相関図
本サイトでは、阿部vs.松崎の訴訟資料を取り扱っています。しかしこの事件は、他に3つの訴訟が同時進行していて、かなり入り組んでいます。説明会でもらった資料をもとに、まとめておきます。背景事情を知る参考資料としてご利用ください。
人物関係図
まず、全体の人物関係図です。
※むし企画、って会社が、ホタルの飼育作業を請け負っていて、板橋区から受け取った費用で従業員を5人雇っていたという話なんですが、その5人が誰だったかが全く分からず(契約の書類とかも全く出て来ないらしく)、作業が実際どう行われていたかがよくわからない状態です。むし企画に雇われてホタル館のための作業を実行していた、という方がいらっしゃいましたら、松崎区議に連絡をとっていただけませんか。区議が事情を知りたがっています。あるいは、契約打ち切りの裁判の方で証言していただければ、むし企画の契約解除が不当だったという立証にも役立つ上、松崎区議も事情を知ることができるでしょうから、そっちでもかまいませんが。
懲戒免職処分取消請求事件
原告:阿部宣男 被告:板橋区
懲戒理由は次のようなものであるとのこと。お役所相手訴訟なので、直接訴訟資料を貰うわけにもいかず、松崎氏調べです。
- ホタルせせらぎの特許権無使用、静岡県小山町でのルシオラ社への便宜供与。
- クロマルハナバチ飼育販売(能登町)でのイノリー企画への便宜供与
- 樋口とくじ氏へのホタル館の鍵の無断貸与。
【コメント】
職員でも何でも無いホタル館の管理ボランティアが、区の施設の鍵を持っていた、というのは、お役所の管理としてグダグダに見えますね。事故が起きた時の責任とかを考えると、怖くてこういうことはできないでしょうねお役所としては。貸し出しをするなら、貸し出し簿を作って、担当職員に届け出て、貸し出し・返却を都度記録して借りるのが普通ではないかと。なお、クロマルハナバチの飼育の触れ込みについては、直接専門家に訊いたところ、無理があるって話でした。
懲戒の理由が、業者への便宜供与と施設の管理責任なので、ホタルの飼育実態が無かったんじゃないかという話は出てきていません。このため、こっちの訴訟では、裁判官「ホタルの飼育について争いますか」板橋区「いいえ」といったやりとりがなされた模様。そりゃ、懲戒理由にもともと入ってないのだからこの訴訟で板橋区が争う必要は全くないでしょう。このやりとりを根拠に、松崎氏との訴訟で「板橋区はホタルの飼育実態については訴訟で争わないといっている」と阿部氏が主張するという展開になってます。ほとんど言いがかりですよこれ。裁判所をおちょくるのは止めた方がいいと思いました。
未払い残業代請求事件
原告:阿部宣男 被告:板橋区
- 阿部氏は、「365日休日無しで早朝5時半から深夜1時半まで勤務していた」と主張。その根拠はホタル館の開錠、施錠の記録。
- ナノ銀除染(放射能)の研究も「公務」と主張し、残業代を請求。
【コメント】
ホタル館の鍵を樋口氏が借りていて、ずっと滞在していたのは樋口氏だとすると、開錠、施錠の記録と阿部氏の滞在は関係しない。お役所なので残業するには上司の許可が必要だが許可を出した記録はないはず。除染の研究はホタル館の目的外使用だし、それを業務にすることの許可も無く、勝手にやっていたのでは?(区の施設であって、使用用途はホタルの飼育に限定されており、大学のようにテーマ設定が教員に任されている研究機関ではないので)。第一、ホタル館は放射線管理区域でもないし、勝手に外からRI(福島の土)持ち込むのはまずいですよねえ。研究に使った線量計ですが、予算はどこから出たんですかね。私物なら勤務時間内に業務外のことをしていたことになるし、ホタル館の予算からの支出なら予算の目的外使用でしょう。
契約打ち切り損害賠償請求事件
原告:高久秀雄(受託者、むし企画代表) 被告:板橋区
- ホタル館の実態調査(2014年1月27日)の結果(2万匹居るはずが2匹しか居ない)をうけ、区は、「むし企画」に契約内容の履行能力なしと判断し、契約期間2ヶ月を残し、途中解除。
- むし企画の弁護団は阿部氏の弁護団と同一。
- ホタルの数あわせを阿部氏が命じた非正規の「仕様書」の存在が明らかになった。
【コメント】
この話をきいて一番びっくりしたのは、阿部氏の弁護団とむし企画の弁護団が同一であるというところ。阿部氏は、業務をちゃんとやっていたので懲戒免職には謂われがない、という主張で板橋区と係争中です。であるならば、ホタル館に2匹しかホタルが居なかったのは、阿部氏の仕業ではなく、受託したむし企画の失敗という話になる。安部氏の主張を認めるならば、むし企画の失敗のとばっちりが、阿部氏が免職になった理由の一部に入っているともいえるわけで、今や阿部氏とむし企画の利害は正面から対立するはずでしょう。阿部氏にしてみれば、「自分はホタル累代飼育の技術持ってるのに、指示通りに仕事しなかったむし企画が悪い。便宜供与なんかしておらず、契約履行するように最大限努力したのに下手うちやがって」ということじゃなきゃおかしいのでは。こんなふうに、利害関係が真っ向対立する両者の弁護を、関連する事件で同じ弁護団が引き受けるというのは不自然に思えます。将来の紛争を予感していれば、弁護士は普通は仕事を受けないもんじゃないんですか。それが同一弁護団だということは、弁護団が、阿部氏とむし企画は将来にわたって対立はしないという事情を何か知っているからじゃないんですかね?あるいは、阿部氏と高久氏双方が、将来にわたって争いは発生しないし利害は一致、と認識しているなら、その事情も知りたいところですね。
名誉毀損裁判
本件訴訟です。